1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号 第五条のうち附則第十六項の改正規定中「(以下職務上年金ト称ス)」及び「(以下年金給付ト称ス)」を削り、『年金給付」に』の下に『、「至ツタ時」を「至リタルトキ」に』を加える。 第五条のうち附則第十四項の次に一項を加える改正規定中「昭和五十九年改正法」を「昭和六十年改正法」に、「第四条第三項第二号但書及第四項第二号但書」を「第四条第二項第二号但書及第三項第二号但書」に改める。 木村睦男